障害者総合支援法に基づき、利用者が地域において共同して自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において、入浴、排泄又は食事の介護、相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行います。

・ホームひかり(定員10名)釧路市紫雲台2番30号

・ホームはばたき(定員5名)釧路市桜ケ岡6丁目15番6号

【サービス利用の流れ】

相談申請市町村(または市町村の委託を受けた相談支援事業者)にサービス利用についてご相談いただき、市町村窓口に申請します。
調査市町村に申請すると、生活や障がいの状況についての面接調査を行なうため、市町村や相談支援事業者の職員が伺います。
審査認定概況調査、障がい支援区分認定調査の結果と医師の意見書をもとに、市町村の審査会によって検討したうえで、障がい支援の区分(1~6)が決まります。
決定通知障がい支援区分の認定のあと、生活環境やサービスの利用意向などを聴き取り、市町村がサービスの量と1か月あたりの支払い限度額を決定し、受給者証を交付します。(サービスの利用意向 等の聴き取りは、面接調査と同時に行なうことがあります。)
指定業者との契約サービスを提供してくれる事業者や施設を選び契約を結びます。
サービス利用サービスの利用が開始されます。 利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。
利用料等の支払市町村はサービスを提供した事業者に対して、利用料等を支払います。

【利用料金】

(1)利用者様本人負担金

    ホームひかり ホームはばたき
食 費 20,300円 21,800円
家 賃 28,500円 20,000円
光熱水費(電気・水道・ガス) 11,500円 7,900円
暖房燃料費 8,900円 5,000円
教養娯楽費等 実費徴収 実費徴収
合   計 69,200円 54,700円

* 一時金や保証金等は不要です。ただし、本人負担金は、前払い制となっていますので、ご了承願います。

* 社会情勢等、著しい物価の変動があった場合には、料金を変更する場合があります。

* 光熱水費については、前年度の平均から算出していますので、年度により変更する場合があります。

* 家賃については、釧路市より10,000の家賃補助があります。

(2)利用者する方は上記とは別に、障がい福祉サービス費を原則1割の額、及び日中活動施設利用の食費や光熱水費・利用料などを、利用先の事業者に支払います。なお、サービス利用料は障がい程度区分や月額上限負担額などによって異なり、負担が重くなりすぎないように軽減措置、個別減免制度があります。

●指定共同生活援助事業所 

【ひかりの里(ホームひかり)日中サービス支援型】

・ 知的障がい等のある人のための住まいとして、重度化、高齢化に対応し日常の介護はもとより、充実した地域生活が送れるよう一人ひとりに必要な支援を提供することを目的とします。

【ホームはばたき 介護サービス包括型】

・ 知的障がい等のある人のための住まいとして、地域との交流を深め情緒の安定をはかりながら楽しく生活が出来るよう必要な支援を提供することを目的とします。 

●住居の定員及び所在地

・ひかりの里(ホームひかり)(定員10名)       ・ホームはばたき(定員5名)

 釧路市紫雲台2番30号                 釧路市桜ケ岡6丁目15番6号

 

● サービスの内容

  • 朝・夜間や休日に、家事などの日常生活の支援。
  • 食事・入浴・排せつなどの介護から、掃除や洗濯、買い物、脱着衣などの日常生活関連動作の支援。
  • 日常生活における相談支援、日中活動で利用する事業所などの関係機関との連絡や調整。
  • 健康管理、服薬管理、金銭管理の援助をしながら、利用者の方々の安心と安全の確保。
  • 余暇活動の支援。
  • 日常生活指導、会話などを通じたコミュニケーション支援。
  • 地域生活のルール、適切な人間関係に関する支援。
  • 緊急時の応急対応。

・サービスの提供には、十分なアセスメントと利用者の方々、並びにご家族の意思を尊重した『個別支援計画』を作成し、継続的な支援を行います。『一人ひとりの豊かな幸せをめざして』を目標に、利用者が望む福祉サービスの提供と、地域の期待にこたえるグループホーム本来の役割を果たしていきます。

●主たる対象者

・知的障がい者

●従業者の配置~実際に利用する人の障がい支援区分に応じて決まります。    

・管理者 (常勤兼務)、サービス管理責任者 (常勤兼務)、世話人(常勤・非常勤)、生活支援員(常勤)